犬が関わる事故、そして賠償責任

犬が関係する事件、事故、たまにニュースでも見かけます。

多いのはやはり犬が人を噛んだ、というような犬が噛む、という事件でしょうか。

これは必ずしも帆とだけでなく、飼い主さんに連れられているほかの犬を噛んだ、というようなケースもあります。

犬が人を噛めば、その犬の飼い主は噛まれた人に対してのいろいろな責任が発生します。

そして噛まれたことによる怪我の治療費の支払い義務も発生します。

これは実際の怪我の治療費だけで済むわけではありません。

通院のための交通費も含まれるし、噛まれた人がその怪我が理由で仕事ができなくなれば、休業補償も発生するでしょう。

また、噛まれたこと自体に対しての、肉体的な被害だけでなく、精神的な苦痛に対しての慰謝料も発生する可能性があります。

衣服やバッグなど、身に付けていたものが破損していればそれに対する賠償責任もあります。

また、こういった犬による被害は、必ずしも、犬が噛む、という行為だけによるものではありません。

下にも紹介していますが、散歩で犬が飛び出すなどの、飼い主が犬をしっかりとコントロールしていないことによって他の人に結果的に被害を負わせてしまうこともあります。

「うちの犬は噛むような犬ではない」というような犬でも、しっかりとしつけをしていなければ、思わぬところで思わぬ犬の行動が、周りの人に危害を加えてしまうということもあるのです。

ほとんどの飼い主さんはそんなことを言われても、自分の犬がそんなことにかかわるなんてことはないだろう、と思っているでしょう。

実際、ほとんどの人は関わることはないと思います。

でも、確実にかかわる人は発生するでしょう。

その関わってしまう人も、まさか自分がかかわるとは思ってもいないでしょう。

しかし、その万が一の場合、その大きさはとてつもなく大きい場合があるということも、今一度、心にとめておいてほしいと思います。

下のような例を見れば、やっぱりしつけをしっかりとしよう、と思ってくれるかもしれませんよ。

例えば、犬ではありませんが、最近は自転車での事故が注目されています。そして、自転車の事故による高額賠償金が発生したというニュースを見た方も多いと思います。

これは犬にも当てはまることなのです。

犬にかまれ重傷、飼い主に2150万円賠償命令の事例

北九州市で女性が犬に襲われた事件で飼い主に賠償命令が下されたという事例です。

2016年1月当時、YOMIURI ONLINEのサイトに掲載されていた記事ですが、すでにその記事は削除されているので、当時コピーしておいた内容を下に引用させてもらいます。

「犬にかまれ重傷、飼い主に2150万円賠償命令」
2016年01月14日 11時01分

 北九州市小倉南区で2014年5月、60歳代の女性が大型犬にかまれ重傷を負った事件を巡り、女性が飼い主の夫婦(いずれも40歳代)を相手取り、約2150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は夫婦に全額の支払いを命じた。

 被告側が口頭弁論に出廷せず、答弁書も提出しなかったため、野々垣隆樹裁判官は、被告が争わないものとみなした。

 12日付の判決などによると、女性は同年5月28日、自宅駐車場で、突然飛びかかってきたバーニーズマウンテンドッグ(体長約1メートル30、体重約40キロ)に手や腕などをかまれ、左手の甲を骨折するなどの重傷を負った。入院して2度の手術を受けたが、左手の指がうまく動かなくなるなどの障害が残った。犬は夫婦の自宅室内で放し飼いされており、夫婦が外出中に、クレセント錠を開けて脱走していた。

 この事件では、飼い主の男性が過失傷害容疑で書類送検され、同年12月に不起訴(嫌疑不十分)となったが、小倉検察審査会は昨年10月、「犬は高度な知能があり、鍵を開けることを予測できたかどうか補充捜査の余地がある」として「不起訴不当」と議決。福岡地検小倉支部が再捜査している。

この事件ではバーニーズマウンテンドッグという大型犬が人を噛んでしまった、という事件です。

特に大型犬は、こういった事件をおこした場合の被害が大きくなります。

このサイトで何度も書いている通り、大型犬の適切な飼育管理としつけは飼い主の義務と考えてほしいのです。

ただし、噛むという問題は大型犬だけの問題ではありません。

ニュースにはならなくても、犬が人を噛んでしまったという例は身近に結構あるのではないでしょうか。

その場合でも、こんな高額な賠償金にはならなくても、10万円単位ぐらいのものはかなりあると想像できます。

10万円でも大変な金額ですが、それが2150万円です。これは支払う飼い主にとっても大変な負担となるでしょう。

そして、こういった事件では単にお金を払えば済む、と言う問題ではありません。

噛まれた人精神的な苦痛は、お金で償われるものではないでしょう。

それにその人はその後、犬をどんな風に感じるようになってしまうでしょうか。

噛まれた人への責任はお金ですべてが解決できるわけではありません。

さらに、犬、そして犬を飼っている人全体への悪影響さえあると思います。

犬避けて転倒 飼い主に1280万円賠償命令の事例

大阪で発生したミニチュアダックスフンドがおこした事件の例です。

毎日新聞のサイトに掲載されている記事ですが、この記事も将来的に削除されると思われるので、下に引用させてもらいます。

犬避けて転倒 飼い主に1280万円賠償命令
毎日新聞2018年3月23日 22時23分(最終更新 3月24日 10時17分)

「散歩させる際に、犬をつないでおく注意義務を怠った」
 ランニング中に飛び出してきた犬を避けようとして転倒し右手首を骨折したとして、大阪府高槻市の40代男性が、飼い主の女性に約3950万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。塩原学裁判官は「散歩させる際に、犬をつないでおく注意義務を怠った」として、女性に約1280万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は2015年6月、高槻市内の住宅街をランニング中、前方から飛び出してきたミニチュアダックスフントに驚き、避けようとして転倒。右手首を骨折する重傷を負った。約10カ月間通院したが、右手首が曲がらなくなる後遺症が残った。

 女性は犬にひもを付けて散歩していたが、別の飼い主が散歩させていた柴犬(しばいぬ)を見て突然走り出したため、ひもから手を離してしまったという。

 塩原裁判官は「動物は予想できない行動をとり、人に損害を与えることもある。散歩させる際は、飼い主はつないでおく義務がある」と指摘した。

このように、小型の愛玩犬でも飼い主となる人間のちょっとした不注意から、他人に大けがをさせてしまうこともあるのです。

しかも、後遺症が残るということで、被害にあわれた方への影響は計り知れないものがあります。

そして、飼い主さんにとっても、やはり1280万円という高額な賠償金は大きな負担になるでしょう。

そして、何よりも他の人を傷つけてしまうということは、その人の人生を変えることにもなりかねません。

それはお金では解決できない問題です。

めったにないことだと思いますが、それでも、万が一、に備える気持ちを持ってもらえればと思います。

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